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一時帰国・海外旅行/再入国手続きに関して


(1)一時帰国・海外旅行届

在学中に「母国への一時帰国」や「海外旅行」を予定している場合は、必ず以下の要領で必要な手続きを行ってください。
①やむを得ない事情による、授業期間中の母国への一時帰国・海外旅行に関しては必ずあらかじめ担当教員の了解を得る。
      ↓
こちらより、一時帰国・海外旅行届を提出。

一時帰国・海外旅行届

≪注意事項≫
  • 不明点、心配な点がある学生は航空券等を手配する前に、必ず学部事務室および国際課へご連絡ください。
  • 帰国することにより、試験が受けられない、追再試が受けられず進級ができない等、ご自身が不利益を被ることのないように注意して下さい。
  • 在留期間更新手続き中の出国は原則認められません。

(2)再入国手続きについて

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が一時的に日本を離れる場合、出国時に再入国出入国記録で再入国の意志表示をしなければなりません。
出国の日から1年以内に再入国し日本での活動を継続する場合は、出国審査で在留カードを提示するとともに、再入国用出入国記録の『□ 1.一時的な出国であり、再入国する予定です。』 に必ずチェック☑を入れてください。これを忘れると再入国できませんので十分注意をしてください。なお、出国後1年未満に在留期限が切れる場合はその在留期限までに再入国してください。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
母国から帰国した際に、著しい身体の異常や不調を感じられる時は通関時に申し出をしてください。また、帰国からしばらく経って、身体の変化を感じた場合には保健所などに連絡をしてください。
国際部国際課内留学生支援センター 2025年4月更新
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