在留資格・入国管理局
在留資格等について
本学に在籍する留学生の在留資格は、原則的に全員「留学」です。
※「留学」の在留資格をまだ取得していない人は、入国管理局で在留資格変更の手続きをしてください。(必要書類:在留資格変更申請書3枚綴りと大学で作成する書類2枚、入学許可書の写し)
※「留学」の在留資格をまだ取得していない人は、入国管理局で在留資格変更の手続きをしてください。(必要書類:在留資格変更申請書3枚綴りと大学で作成する書類2枚、入学許可書の写し)
在留期間更新(在留期間の更新は、3ヶ月前から手続き可能です)
申請の際に経費支弁書・申請に係わる質問書・経費支弁を立証する資料(送金証明書、日本国内の預金通帳、奨学金受給証明書)の提出が求められます。
※現金の持ち込みは認められない場合もありますので注意してください。また他人から借りての入金も認められません。
※資格外活動(アルバイト)による収入がある場合は、給与を振込にしておくことで、経費支弁証明の際に役立ちます。
※現金の持ち込みは認められない場合もありますので注意してください。また他人から借りての入金も認められません。
※資格外活動(アルバイト)による収入がある場合は、給与を振込にしておくことで、経費支弁証明の際に役立ちます。
必要書類
- パスポート
- 申請に係わる質問書
- 経費支弁書
- 手数料4,000円
- 在留カード(両面)
- 経費支弁を立証する資料
- 成績証明書(取得単位数確認)
- 在留期間更新申請書(申請人が作成する書類3枚と大学で作成する2枚)
※在留期間更新申請の際に、資格外活動許可申請および再入国許可申請を同時におこなうと便利です。
資格外活動許可書
留学生が留学中の学費やその他の必要経費を補う目的でアルバイトをおこなう場合には、必ず資格外活動許可が必要となります。
なお、在留期間更新の際に、アルバイトの給与は口座振込にしておくと経費支弁証明に役立ちます。
なお、在留期間更新の際に、アルバイトの給与は口座振込にしておくと経費支弁証明に役立ちます。
活動内容について
- 週28時間以内
- 長期休業期間は1日8時間以内
必要書類
- 資格外活動許可申請書
- 大学からの指定用紙
- パスポート
- 在留カード(両面のコピー)
資格外活動(アルバイト)をする上での注意
風俗営業・性風俗関連営業がおこなわれている所でのアルバイトは禁止されています。(キャバレー、ナイトクラブ、バー、マージャン店・パチンコ店、ゲームセンター、すべての性関連風俗店ではアルバイト(掃除など含む)が禁止されています。路上でのビラやティッシュ配りも上記店舗の宣伝の場合には同様に違反になります。
所得税免除について
中国人留学生の場合、所得税の全額免除を受けることが可能です。これは日中租税条約21条に基づいて、アルバイト給与が留学生本人および在日家族の生計、教育等に充てられている場合に限り、所得税全額免除を受けられます。中国以外の国の留学生については、国によって状況が異なりますので、最寄りの税務署(源泉所得税課)か税務相談室に直接問い合わせてください。また、「届出書」用紙は、各税務署に置いてあります。
再入国の手続きについて
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国ができるようになりました。なお、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
※再入国する際に必ず在留カードを提出すること。
※帰国・出国の際には、再入国手続きを必ずおこなうとともに、当センターに必ず届け出てください。
また、母国から帰国した際に、著しい身体の異常を感じられる時は通関時に申し出をしてください。また、帰国からしばらく経って、身体の変化を感じた場合には保健所等に連絡をしてください。
※再入国する際に必ず在留カードを提出すること。
※帰国・出国の際には、再入国手続きを必ずおこなうとともに、当センターに必ず届け出てください。
また、母国から帰国した際に、著しい身体の異常を感じられる時は通関時に申し出をしてください。また、帰国からしばらく経って、身体の変化を感じた場合には保健所等に連絡をしてください。
在留カード
日本に留学で入国する時に空港で在留カード受領(又は後で住所の届出をした時の郵送)でしたと思います。これは日本国に滞在中、外出する時は必ず持参してください。警察官や駅員に提示を求められた時は提示する必要があります。このカードは合法的に入国していることを証明するものです。紛失しないように十分注意をしてください。
住所の届出について
住まいが確定したら最寄の区や市町村(区役所、市役所、町・役場)の住所等管理している窓口に届出をする。引っ越したときも同様に、14日以内に入国管理局に再交付申請する。
在留カードの紛失について
在留カードを紛失した時は、警察に届けて証明書をもらい、14日以内に入国管理局に再交付申請をする。
東京入国管理局
庁舎所在地 | 東京都港区港南5-5-30 |
電話番号 | 03-5796-7111 or 7107 |
交通機関 | JR品川駅港南口(東口)から都バス⑧番乗り場「品川埠頭循環」乗車、「東京入国管理局前」下車→東京モノレールまたはJRりんかい線(埼京線乗入)天王洲アイル駅から徒歩15分 |
受付時間: | 9時~12時/13時~16時(土・日曜日・休日を除く) |
城西大学からの行き方 (約1時間30分かかります。)
川角駅(東武越生線)~約10分 ⇒ 坂戸駅(東武東上線・池袋行)~約10分 ⇒
⇒ 川越駅(JR埼京線・新木場/新宿方面)~約30分 ⇒ 与野本町駅~徒歩約10分
川角駅(東武越生線)~約10分 ⇒ 坂戸駅(東武東上線・池袋行)~約30分 ⇒
⇒ 朝霞台駅...(徒歩約2分)...北朝霞駅(JR武蔵野線・南船橋行)~約7分 ⇒
⇒ 武蔵浦和駅(JR埼京線・川越行)~約5分 ⇒ 与野本町駅~徒歩約10分
⇒ 川越駅(JR埼京線・新木場/新宿方面)~約30分 ⇒ 与野本町駅~徒歩約10分
川角駅(東武越生線)~約10分 ⇒ 坂戸駅(東武東上線・池袋行)~約30分 ⇒
⇒ 朝霞台駅...(徒歩約2分)...北朝霞駅(JR武蔵野線・南船橋行)~約7分 ⇒
⇒ 武蔵浦和駅(JR埼京線・川越行)~約5分 ⇒ 与野本町駅~徒歩約10分