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介護実習


介護等体験とは、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年法律第90号)に基づき、特別支援学校や社会福祉施設(老人福祉施設、障害者支援施設等)において、7日間以上、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行うことを、小学校・中学校教諭の普通免許状の授与の要件とするものです。教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図るため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者に介護等体験が義務付けられています。(文部科学省HPより一部編集)
本学では、3年生開講科目「介護等体験実習(事前及び事後指導を含む)」で介護等体験を行います。中学校教諭一種免許状を取得しようとする学生は必修科目となります。社会福祉施設で5日間、特別支援学校で2日間の体験をし ます。