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長期履修制度(社会人)


(大学院学則第18条長期にわたる教育課程の履修)

(1)長期履修制度とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限(2年)で修了することが困難と認められる者に
  対して、修士課程(博士前期課程)を3年間で計画的に教育課程を履修し、修士の学位取得を可能とする制度です。
  (注):外国人留学生(在留資格が「留学」)は申請することができません。

(2)長期履修の期間は、入学時から起算し3年です。休学の期間は含まれません。
  (注):入学後に長期履修期間の短縮は、原則として認めません。適用するかどうかは入学手続時に申請してください。
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